2007 年
12 月
4 日
急がれるDV(ドメスティクバイオレンス・近親者間に起こる暴力
〜被害者支援〜
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今年7月に成立した「改正DV法」では、保護命令が拡大され、生命等に関する脅迫を受けた被害者に対し、保護命令を出せるようになったほか、電話・FAX・メールなどの禁止、被害者の親族などへの接近禁止も可能になりました。 現在、「配偶者暴力相談支援センター」の機能を都のウイメンズプラザと女性相談センターが担っていますが、市区町村も相談センターの設置が努力義務になりました。板橋区でも取り組みを進めていく必要があります。 また、相談支援センターの設置とあわせて、被害者を保護するシェルターが不可欠ですが、財政的基盤の弱い民間団体による運営は、どこも大変厳しい状況です。 生活者ネットワークは、東京都や各自治体の支援を求めていましたが、縦割り行政の中で、都と各自治体の役割分担もはっきりせず、前進していないのが現状です。 DVは、犯罪です。二次被害や対応遅れを防ぐために、女性警官を配置し、職員研修を進めるよう要望しています。 この夏、立川で起きた警察官が女性を殺害し、拳銃で自殺した事件がありました。警察は、DVやストーカーなどの被害にあっている当事者にとって頼りにしたい相談窓口であり、被害者を犯罪から救う任務を背負っていることから、このような事件が二度と起こらないようにするとともに、DVやストーカーなどの対応に万全を期すよう要望していきます。
*ネットレポート62号に掲載
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