2006 年
9 月
22 日
「君が代」を歌わない自由認められる
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昨日、東京地方裁判所は、都立高校や養護学校の入学式や卒業式で、国旗に向かっての起立と君が代斉唱などを命じた東京都の通達(03・10・3通達・校長の職務命令に従わない場合は、服務上の責任を問われるという趣旨の通達)と校長の職務命令は違法とし、都立学校の教職員約400人に1人3万円の慰謝料を支払うことを命ずる判決を出しました。「君が代」を歌わない自由が認められたことになります。画期的な判決でうれしくなりました。 これまで、東京都教育委員会は「強制」と「処分」を繰り返してきました。「そこまでしなくても良いのでは」と思っていた人も多いのではないでしょうか。
89年、学習指導要領に「入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする。」と記し、教育現場への強制を進めてきました。 98年、埼玉県所沢市の高校で、それまで生徒会を中心に進めていた卒業式に、校長が日の丸・君が代を無理やり導入しようとして、生徒会・父母・教職員と対立、さらに県当局も介入して大きな問題になったこと、99年には、広島県の高校の校長が、日の丸・君が代を卒業式に導入する問題をめぐって自殺をしたこと、覚えている方も多いと思います。 政府は、日の丸・君が代が法制化されていないために、教育現場に混乱が起きたとして、このことを機会に99年に法制化を実施しました。 東京都教育委員会は、「03・10・3通達」を出して、より強制を強めてきていました。都教委の強制は、通達以降345人が懲戒処分になり、他に比べて突出していると言えます。
憲法で基本的人権に一つである「思想・良心の自由」が揚げれていて、誰からも異なる考えを強制されないことが保障されています。教育基本法では、教育に対する「不当な支配」の排除がうたわれています。この判決は、「多様な価値観を認め合うことが最も重要」としました。当たり前のことなのに、「歴史的判決」と新聞報道されるほど、今の日本は、一連の流れの方向にあるということだと思います
中村正彦東京都教育長は、「主張が認められなかったは大変、遺憾だ。判決内容を詳細に確認して今後の対応を検討したい。」としています。都教委は、司法の判決を真摯に受けとめ、「強制」を繰り返すことを改め、適切な行動をとるべきだと思います。
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