区内の民有樹林地等を保全することに 横山れい子 板橋区議会議員
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2006 年 9 月 1 日    
区内の民有樹林地等を保全することに
〜「板橋区民有樹林地等保全方針」策定〜
 板橋区は8月1日、残された樹林・竹林の効果的かつ効率的な保全をはかるために「板橋区民有樹林地等保全方針の策定」を行いました。今後、要綱を作成し、進めていくことになります。
 板橋の原風景である崖線の武蔵野の樹林が、切り倒され開発されていくことに疑問を感じ、何とかできないものかと都市建設委員会で発言し、18年度予算審査特別委員会の総括質問でも取り上げて、保全していくように要望してきました。
 今は、月に1回の割りで、区民の皆さんと現在ある樹林地の現状を実際に見て歩き、12月にはその結果をまとめて、区に提案していこうと活動をしています。

 民有樹林地等保全方針の概要
★ 民有地等の永続性の向上
要件を満たす民有樹林地等については、都市緑地法に定める  「市民緑地」契約の締結を要請し、所有者の負担軽減を図る  ことで担保性を高める。
<市民緑地契約の要件>
1、 面積300u以上 2、 一般に開放すること
3、 契約期間は5年以上
<土地所有者への利点>
1、 固定資産税・都市計画税が免除される
2、 区が管理を行うため、維持管理経費が不要ななる
3、 20年以上の契約期間で相続税が2割の評価減となる

★ 民有樹林地等の公有地化の推進
・民有樹林地等のうち、樹林等の面積がおおむね300u
以上で、除外規定に該当しないものを「特に公有地化の
必要性の高い民有樹林地等」に指定する
・その所有者から買い取り希望の申し出があった場合には、
樹林地の買取り(公有地化)に努めるものとする。  
<除外規定>
1、 寺社の境内地等、一般に買収することが困難な土地に
存する樹林地等
2、 区立公園、緑地以外の都市施設として計画決定されて
いる区域内の土地に存する樹林地等
3、 接道や地形等の条件から、公共施設としての管理に適
正を欠く土地に存する樹林地等

★ 開発行為等に際しての民有樹林地等の保全
・民有樹林地のうち、環境の保全に効果が高いと認められるものについては、面積規模の小さいものも含め、予め開発行為等に際しての保全指導方針を定めるものとする。 開発事業者等に対しては、当該方針にそって保全の要請をするものとする。
・「特に公有地化の必要性の高い樹林地」のうち、公有地化にいたらなかったものについても同様とする。

 区は、特に公有地化の必要性が高い樹林地等を13ヶ所、やく15,000uとして、樹林地のカルテを作り指導し保全していく方針です。
この方針が策定されたことにより、一定程度、樹林地は守られていくことになりました。しかし、区内には64ヶ所、約90,000uの民有樹林地があり十分とは言えません。遺産相続の問題が大きくかかわっているので、国に対しても対策をとるよう要望していく必要があります。 



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