2006 年
9 月
1 日
区内の民有樹林地等を保全することに
〜「板橋区民有樹林地等保全方針」策定〜
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板橋区は8月1日、残された樹林・竹林の効果的かつ効率的な保全をはかるために「板橋区民有樹林地等保全方針の策定」を行いました。今後、要綱を作成し、進めていくことになります。 板橋の原風景である崖線の武蔵野の樹林が、切り倒され開発されていくことに疑問を感じ、何とかできないものかと都市建設委員会で発言し、18年度予算審査特別委員会の総括質問でも取り上げて、保全していくように要望してきました。 今は、月に1回の割りで、区民の皆さんと現在ある樹林地の現状を実際に見て歩き、12月にはその結果をまとめて、区に提案していこうと活動をしています。
民有樹林地等保全方針の概要 ★ 民有地等の永続性の向上 要件を満たす民有樹林地等については、都市緑地法に定める 「市民緑地」契約の締結を要請し、所有者の負担軽減を図る ことで担保性を高める。 <市民緑地契約の要件> 1、 面積300u以上 2、 一般に開放すること 3、 契約期間は5年以上 <土地所有者への利点> 1、 固定資産税・都市計画税が免除される 2、 区が管理を行うため、維持管理経費が不要ななる 3、 20年以上の契約期間で相続税が2割の評価減となる
★ 民有樹林地等の公有地化の推進 ・民有樹林地等のうち、樹林等の面積がおおむね300u 以上で、除外規定に該当しないものを「特に公有地化の 必要性の高い民有樹林地等」に指定する ・その所有者から買い取り希望の申し出があった場合には、 樹林地の買取り(公有地化)に努めるものとする。 <除外規定> 1、 寺社の境内地等、一般に買収することが困難な土地に 存する樹林地等 2、 区立公園、緑地以外の都市施設として計画決定されて いる区域内の土地に存する樹林地等 3、 接道や地形等の条件から、公共施設としての管理に適 正を欠く土地に存する樹林地等
★ 開発行為等に際しての民有樹林地等の保全 ・民有樹林地のうち、環境の保全に効果が高いと認められるものについては、面積規模の小さいものも含め、予め開発行為等に際しての保全指導方針を定めるものとする。 開発事業者等に対しては、当該方針にそって保全の要請をするものとする。 ・「特に公有地化の必要性の高い樹林地」のうち、公有地化にいたらなかったものについても同様とする。
区は、特に公有地化の必要性が高い樹林地等を13ヶ所、やく15,000uとして、樹林地のカルテを作り指導し保全していく方針です。 この方針が策定されたことにより、一定程度、樹林地は守られていくことになりました。しかし、区内には64ヶ所、約90,000uの民有樹林地があり十分とは言えません。遺産相続の問題が大きくかかわっているので、国に対しても対策をとるよう要望していく必要があります。
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