2006 年
8 月
19 日
パブリックコメントは区民の権利
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昨年の7月、「行政手続法」が改正されました。改正内容は、パブリックコメントの範囲が深まったこと、コメントを求める期間を30日以上にとること、応募してきたひとには、その検討結果を伝えることなど義務付けています。 この改正を受けて各自治体も行政手続条例を改正することになります。形骸化しがちなパブリックコメントの充実を図る大きなチャンスになるといえます。
板橋区は、2003年10月1日から施行された、「板橋区パブリックコメント制度の実施基準」に基づいて実施されています。実施にあたっては、それぞれのパブリックコメントを募集する部署に任されていて、募集期間も2週間だったり3週間だったりまちまちです。たとえば、「地下水、湧水保全条例案」は2週間、「国民保護計画」については、8月26日から3週間を予定しています。 結果の公表は、区のホームページに掲載し、広報誌には、まとめたものを掲載する程度で、最終的な決定過程が不透明な場合もあり、市民参加の保障としては不十分だと思います。
担当部署の政策企画課に聞いてみました。 他区では、広報誌の紙面の都合上(隔週で発行している区が多い)、結果の公表を掲載していないのがほとんどであるが、板橋は、必ず広報誌(毎週発行)で公表をしている。コメントを求め期間については、それぞれの部署が決めている。30日がいいのか、何日なら良いのか意見の分かれるところで検討が必要。杉並区がすでに30日としているが、募集の告知を先に行い、告知から30日としている。 国との関係性が課題であり、「区民参加推進規定」を条例化することや自治基本条例の制定、また、パブリックコメント条例を独立させて制定するなどを含めて、今後、十分に検討をしていく必要がある。 ということでした。
市民参加を推進し補償するには、区民がコメントを出しやすいようにしていくこと、その決定過程を区民がきちんと知ることができることが大事です。自治体が、市民自治を推進するためにどのようにしていくのか、自治体の姿勢が問われていると思います。
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