2005 年
12 月
12 日
「障がい者自立支援法者」成立、課題山積み@
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03年4月スタートした、障がい者福祉サービスを利用者の立場に立った制度に構築するための「支援費制度」が、3年で検証もされないまま財政難を理由に、06年4月から「障がい者自立支援法」に変わります。 8月、多くの障がい当事者が猛反対し、衆議院解散により廃案になった「障がい者自立支援法」は、全く同じ中味で再提案され、10月31日、多くの障がい当事者からの反対にもかかわらず、成立しました。自公与党の賛成によるものです。
自立支援法の第一の問題点は、障がい保健福祉サービスの利用に費用の1割負担が導入されたことです。今までは、所得に応じて負担する応能負担でしたが、サービスの利用に応じて費用の1割を負担する応益・定率負担に変わりました。 作業所などで働いている障がい者は、平均の工賃が7000円前後であり、障がい者年金から、利用料として12000円から24600円ぐらいを支払うことになります。そのためさらに生活が困難になり、働く意欲を無くすことにつながることも考えられます。 国が考える、1割を負担して自立した生活ができる所得とはどのくらいなのでしょうか? 所得保障の確立、働く場の確保、賃金水準の考え方など、どれもみな未整備のまま、負担の論拠が明示されず、合意も形成されずに1割負担が強行されてしまいました。
第2の問題点は、サービスの種別が細分化されたことです。支援費制度では、在宅サービスと施設サービスの仕分け程度だったものを、国が負担義務をもつ介護給付、訓練等給付、自立支援医療費支給等と、裁量的費用負担の市区町村地域生活支援事業に分けられます。 その仕分けの下にさらに、介護給付費は、在宅介護、重度訪問介護、行動援護、療養介護、生活介護、児童デイサービス、短期入所、重度障がい者等包括支援、共同生活介護、施設入所支援に分け、訓練等給付費は、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助にというように細分化されています。障がいがある人が、その状態や能力の獲得可能性で分断されることになります。
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