広げよう無防備地域宣言 その2 横山れい子 板橋区議会議員
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2005 年 9 月 9 日    
広げよう無防備地域宣言 その2
〜私たちのまちを戦争非協力のまちに〜

 今年6月5日「沖縄タイムス」の朝刊に載った記事を紹介します。

 「無防備地域宣言」という言葉を聞いたことがありますか。国際人道法と呼ばれる「戦争のルール」を定めたジュネーブ条約第一追加議定書の59条に「無防備地域宣言」があります。戦争にもルールがあることはあまり知られてはいません。
 第一・第二次世界大戦での死亡者にしめる民間人の死亡比率が、5%から50%に跳ね上がり、ベトナム戦争では95%になりました。現代の戦争は、戦闘員ではなく、民間人に多くの被害を出します。こうした悲惨な戦渦をなくそうと、赤十字国際委員会で定められたものがジュネーブ条約です。戦争という究極の暴力を、法により規制を加えるものです。ジュネーブ条約第一追加議定書は、1977年にベトナム戦争後に生まれ、日本政府は昨年これに批准し、今年2月28日正式に発効しました。

 無防備地域宣言とは、「この地域は非武装です」と宣言することによって、戦域からはずされるという国際ルールです。これを地方自治体が宣言し、戦渦から住民の生命と財産、文化財を守ることになります。
 地方自治法の直接請求という制度を活用し、有権者の50分の1の署名があれば地方自治体の長に条例制定を求めることができます。
昨年から来年にかけて、全国20以上の自治体で取り組まれようとしています。憲法改悪や国民保護計画策定の動きの中で、憲法の非武装の理念を地域で実現しようとする市民の運動です。
 
 3月25日、政府は「国民の保護に関する基本指針(国民保護計画の基本指針)」を閣議決定しました。3月30日、東京都議会は、基本計画策定に現職の自衛官が関与できるようにするための「国民保護協議会条例」を可決しました。来年度には、各市区町村に「国民保護協議会」が設置され、「国民保護計画」が策定られることになります。
今後、自衛隊(陸,海、空軍)が参加した避難訓練が行われる恐れもあり、「国民保護法」を通して、地域住民が戦争に協力する体制を作ろうとしていると言えます。

板橋区が、「平和都市宣言」をして20年。平和なまちづくりを具体的にすすめていくことが必要です。平和憲法に基づき、戦争に協力しない、攻撃を受けない地域を作っていく「無防備地域宣言」の運動を板橋区でも取り組めるように、学習会など企画していきたいと考えています。




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