16年第2回板橋区議会報告 NO.1 横山れい子 板橋区議会議員
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2004 年 6 月 25 日    
16年第2回板橋区議会報告 NO.1
〜6月8日、一般質問をしました〜
2003年6月、公の設置や管理について定めた地方自治法244条の一部が改正され、公共団体や出資法人などに限られていた公の施設の管理運営委託が地方自治体が指定する指定管理者に管理代行を委任することができるようになりました。
  
1.条例改正の手続は庁内ではどのような流れになるのか、議会にはどうような形で提案されるのか、条例改正の時期及び指定の手続について伺います。所管部署は。 現在の各施設条例よりも新たな条例の中には細かな内容が盛り込まれると思いますが、施設ごとの管理基準の策定は。委託料、利用料の金額の決定はどのようになるのか。

2.情報公開と市民の信頼を築き、NPOをはじめとした民間との協働が本来の民への分権であり、新しい公共の概念に市民事業が位置づくことが重要だと考えます。利用者を広く公募していくことが原則になると思います。現在の事業者に限定して指定するのか。あるいは、新たな利用者を公募するのか。また、その時期はいつですか。

3.指定管理者の施設の管理を適正を期するため、指定管理者に対して、管理の業務、経理の状況などの報告を求め、実施について調査し、また必要な指示をすることができ、これによって、管理状況が今までよりもわかりやすくなると考えられます。
 しかし、一方で、管理委託から管理代行へという変化により、これまでより区の管理責任が軽くなるのではないかという心配もあります。民間団体は、情報公開条例の情報公開義務はなく、運営の透明性に課題があると思います。現行の管理委託制度と指定管理者制度による施設運営における区の行政責任の違いについて伺います。

4.個人情報保護の課題とその対応策についてお聞きします。

5.制度導入後の住民サービスの向上については、現行の管理委託制度の課題や問題点を明らかにし、住民サービスの質の向上につながる制度への変更にすることが重要だと考えますが。
 
6.施設の管理運営に関しては、区民の理解や安心感が得られることが重要で、安心感を持つ一つには、公共の施設は区が行っているということ、その前提があるからです。これまで委託先が主に社会福祉法人や公に準ずる団体であり、そのことへの問題はあまり議論されてきませんでしたが、今回、制度の導入により、委託先が株式会社などの民間事業者やNPOなどにも広がってきたとき、区民の安心感を同じように得ることができるのかは、大変重要な論点だと思います。
 この機会に、改めて公共施設の管理のあり方について、より横断的・総合的な視点での議論を区民と十分に行い、区民と行政との間で共通認識を持ち、取り組む必要があります。
 外部委託するに際してのガイドラインは。また、区民参加によるガイドラインを策定する考えはありますか。

区長答弁
・指定管理者制度を導入する施設は、まず条例改正が必要で、その後指定管理者の選定に着手する。9月以降、設置条例の改正を提案している。まず、施設設置条例の改正、指定管理者の公募、指定管理者の選定となる。指定管理者の議決は議会での条例改正が必要、審議後議決を行う。最後に行政と指定管理者との協定となる。導入の手続は、施設を所管する部署にて行う。個人情報の取扱い等の管理基準は検討中。 ・委託料は公募時提示の金額と区見積事業経費、これを協定の中で決定する。利用料設定は条例で定める範囲で指定管理者が行い徴収する。 ・利用料金制を採用しない場合は、板橋区が徴収することになる。原則、公募により指定管理者は決定する。導入後も区が責任を負うことに変わりはない。・個人保護は厳重に取り組む。ガイドラインは現在まだ、策定していない。


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