2008 年
7 月
30 日
カテゴリ:活動報告
全国市民政治ネットワーク・全国交流集会に参加して
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2000年4月から、「地方分権一括法」が施行され、自治体の憲法といわれる「自治基本条例」や「議会基本条例」を制定する動きが全国で広がっています。 7月19日(日)に福岡県博多市において、全国から約260人が参加して、全国初の自治基本条例を制定し、2001年4月から「まちづくり基本条例」施行しているニセコ町や2006年5月から施行している栗山町の「議会基本条例」に関わってこられ北海学園大学法学部教授の神原勝教授から「自治基本条例」「議会基本条例」の意義についての講演と市民政治を実践している各地域の代表の方からの報告とディスカッションが行われました。 「自治基本条例」は、市民主権の行政を実現するための理念、制度、原則を定め、体系化したもので、自治体が創り出してきた市民参加、情報公開、政策評価などの制度も盛り込まれているものです。また、市民、首長、議員、職員という四者の役割とそれぞれの関係を共通のルールとして定めています。「議会」は、行政を監視する責任があり、その責任を果たすためにも条例制定は欠かせないと思います。「議会」は、討論の広場でなくてはならないことを十分に認識して、市民参加と情報公開による「開かれた議会」づくりが求められていりことを確認できた集会でした。 私達の活動は、ややもすると、議会のなかでの議員活動になりがちですが、調査活動等を通して、市民とつながり、地域とつながり、市民とともに問題の解決を進めていくことだと思います。 地方議会は、国政に並ぶ政党政治の手法では、国の下請け機関から脱出できません。国政は議院内閣制であり、地方は二元代表性で、与党野党のくくりではなく、市民にとっての政治が行わなければなりません。議会不要論に拍車をかけないように、議会改革を報酬の問題や議員定数削減ではなく、本来の市民のための議会にするために、参加と情報公開、市民自治のための分権を活動の基本として議会のあるべき姿を示していく必要があり、それが私たちの役割だと思いました。
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