2007 年
5 月
15 日
カテゴリ:活動報告
国民投票法成立
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政府与党は、教育基本法改正に続き、具体的な憲法改正の手続きを定めた国民投票法を14日成立させました。
国民の間に、国民投票法を制定する意義や国民投票法の内容が良く理解されていないと言って良い状況の中で、なぜそんなにも急いで制定をするのでしょうか。それに重ねて、18項目もの付帯決議があり、内容自体にも問題の多い法律であることが解ります。本来ならば付帯決議は、法の中にきちんと盛り込むべきものだと思います。
国民投票法の施行は、交付の日から3年後ですが、憲法審査会の設置など国会法の改正は、交付の日以後初めて召集される国会から施行されることになっており、秋の臨時国会には、衆議院、参議院で憲法審査会が設置され、実質的に憲法改正に向けて動き出すことになります。 国民の憲法改正への意志が見えないままに、常設の憲法改正を目的とした特別の審査会による憲法改正が、法的に準備されたことになったことに、憤りを感じます。
3年後に憲法改正の発議がされると、その60日後に国民投票が行なわれることになり、最短で3年60日、1155日で憲法が改正される可能性があります。60日で国民に、論点と内容をきちんと伝えることができるのだろうかという疑問もでてきます。
7月22日に行なわれる参議院選挙の争点になる憲法改正、私たちはしっかりと見極めていかなければならないと思います。
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