2006 年
11 月
9 日
カテゴリ:活動報告
日の丸・君が代に対する区の考え
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10月30日に閉会した9月議会で、私が所属している、社民・ネット・無所属クラブの一般質問において、区長、教育長に東京地方裁判所の「学校で国旗に向かって起立や国歌の斉唱の強要は、思想・良心の自由を保障した憲法19条に違反し、教育委員会の通達や指導は、行政の教育への不当介入の排除を定めた教育基本法にも違反する」とした判決が出されてことについて、当然な判決であると思いますが、どのように考えるか見解を聞きました。
区長は、「今回の東京地方裁判所の判決については、東京都教育委員会の国旗の掲揚、それから国歌斉唱をめぐる通達や指導、これは不当な支配だということでありました、違法であると、こういう判決であります。ところが、これに対しまして、ある識者の方は極めて妥当な判決である、こういう見解を持っている方もいらっしゃいますし、また一方、ある識者は特異な判決ではないかと、こういう見解を持っている方もいらっしゃいます。そこでご質問は、区長はこれに対してどういう見解を持っているんだと、こういうお話でありますけれども、これは東京都は控訴の方針ということでありますので、私の見解については差し控えさせて、こういうことであります。」
教育長は、「日の丸・君が代の判決についてでありますけれども、これは教員が公務員であり、また儀式の中での行為であるというようなことを考えますと、いろいろな考え方、あるいは意見があろうかと思いますけれども、私どもといたしましては、本判決は国旗掲揚・国歌斉唱を定めた学習指導要領の法的拘束力を否定するものではありませんので、今後も学校に混乱が生じないよう適切に指導してまいりたいと思っております。 また、東京都教育委員会の通達につきましては、学習指導要領に沿った指導を行うために必要かつ合理的なもので、教育基本法が禁じた不当な支配には当たらないものであると認識しております。いずれにいたしましても、この地裁の判決を受け止めました、二審の成り行きを見守って行きたいと思っております。」
というものでした。区長の「私の見解については、差し控えさせて」という答弁には納得がいかず、思わず「どうしてですか。答えてください。」と言ってしまいました。
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