2006 年
5 月
19 日
カテゴリ:活動報告
「無防備地域宣言」署名運動
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ジェネーブ条約に定める「無防備地域」を地方自治体レベルで宣言する条例制定を、住民が市区町村に対して、直接請求する運動が全国で広がっています。
23区では、すでに、荒川区、品川区で取り組みが行われました。残念ながら、いずれも区長が条例制定に反対する意見を付け、賛成少数で否決されています。4月26日からは、大田区で署名活動が始まり、すでに、法定数(地方自治法で定められていて、有権者の50分の1以上)11200筆の半数を突破し、6673筆が集まっています。
「無防備地域宣言」は、ジェネーブ条約第一追加議定書、第59条で定められていて、 1、すべての戦闘員が撤退していて、並びに、すべての 移動可能な兵器、及び、軍用設備が撤去されていること。 2、固定された軍事施設の敵対的な使用が行われないこと。 3、当局、または住民により、敵対行為が行われないこと。 4、軍事行動を支援する活動が行われないこと。 この4条件が、すべて満たされていれば、「無防備地域」を宣言することができ、「無防備地域」を宣言した地区に対しては、武力攻撃が禁止されています。 今、住民が直接請求している条例案では、戦時に「無防備地域宣言」をすると同時に、平時から「無防備地域宣言」の4条件を満たすように、努めることが定められています。
04年、日本はジェネーブ条約に批准したにもかかわらず、現在の国民保護法制の中で、第一議定書に出てくる「無防備地域宣言」について、全く整備されていない実態があります。 各自治体で、国民保護計画の策定の準備が進められ、憲法改正の動きが現実となる中、憲法9条にある平和主義を自治体、住民レベルで守っていく必要があります。「無防備地域宣言」の直接請求運動は、平和を考え、憲法や国民保護法制について、考えるきっかけになると思います。
政府の見解は、「自治体が、自治体だけの判断で宣言するのは、妥当ではない」としています。直接請求をした自治体の首長は、国の見解をもとに、反対の意見を付していて、議会の議論も、解釈論に終始しており、賛成派と反対派の議論が平行線のまま、議会の力関係(自民党と公明党で過半数)で否決されています。
有事の際に、住民に最も身近な自治体が、住人を守るために何が必要か、東京のような大都市で、大多数の住民が避難するという想定が、どれだけ現実的なのか、今後の課題でもあります。
日野市では、法定数の2倍を超える署名が集まり、4月22日から国立市でも直接請求運動が始まりました。条例成立に向けた、当事者意識を持った議論を期待したいと思います。板橋区でも同じ思いの人たちが集まって、取り組めると良いと思います。
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