2006 年
4 月
21 日
カテゴリ:活動報告
自由な意見交換を妨げる共謀罪
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共謀罪が成立しようとしています。今国会で連休前の28日にも成立させたいとしています。政府は、国境を超える組織犯罪を取り締まるための、2000年の国連条約を批准するために、法案を提案したとしています。しかし、国連条約の認めている、組織犯罪集団の関与した国境を超える犯罪に、対象を限定することなど、条約を批准するための最低限のものになってなく、捜査機関の権限を著しく広げたものになっています。 共謀罪は、イギリスでの労働組合の取締りのために使われ、アメリカでは、最近も反戦運動の取締りのために用いられています。 犯罪は、人の生命や身体に危害を加えることや財産的な被害など、何らかの被害が発生することです。これまでの刑法では、実行に着手した犯罪であっても、自らの意思で中止すれば、刑は減免されてきました。しかし今、国会で審議されている「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」は、犯罪実行の着手前に、放棄された犯罪の意図は、原則として犯罪とみなさなかったものを変えて、犯罪の遂行が合意されただけでも、検挙可能にしようとするものです。 前国会の質疑にもあるように、目配せしただけでも処罰の対象となり、計画を中止しても謀議したという事実を持って、処罰の対象になるというものです。このことは、個人の意思や思想を処罰することになり、自由な会話、会議は成り立たないことになり、憲法の保障するところの思想・良心の自由、表現の自由、集会・結社の自由等の基本的人権に対する重大な脅威になります。 共謀罪を適用すると、会話、電話、メールなどあらゆるコミュニケーションの内容すべてを権力の監視下に置いて、犯罪捜査のための盗聴の拡大やメールの傍受の合法化など、監視社会を一層強めることになります。 このような法律が成立したら、さまざまな市民活動そのものが、何もできなくなってしまいます。 板橋区では、区民から「共謀罪新設について慎重な国会審議を求める意見書を提出する陳情」が2月議会に提出されましたが、「国会審議の推移をみまもる」として、継続審査となっています。 私たち市民が一人でも多くこの問題に関心を持って、反対の声を上げていく必要があります。
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