2006 年
4 月
7 日
カテゴリ:活動報告
プラスチックを安易に燃やすことなく、発生抑制の実現を
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容器包装も含めた廃プラスチックの処理については、04年の東京都廃棄物審議会、05年の環境省中央環境審議会の両者が、分別、再資源化を前提としつつ、不適応物については、サーマルリサイクル(熱回収)へ、との方向性を示しました。確かに廃棄物の処理を行っている自治体にとって、増え続ける廃プラスチックは非常にやっかいな問題です。軽くてかさばるため、埋め立てには不向きです。また、素材が多様で複雑なため、マテリアルリサイクル(再生利用)にも難点を抱えています。 しかし、サーマルリサイクルという名の焼却を安易に認めることは、多くの添加物を含む廃プラスチック焼却の安全性への不安と、プラスチックゴミの発生抑制に寄与しないという、2つの理由から問題があります。特に包装容器の「その他プラスチック」の分別回収が、一部の自治体だけになっている現状(*)では、廃プラスチックが焼却に流れていくことによって、マテリアルリサイクルがしやすいように材質の統一や、リユースびんを復活させ、環境負荷を軽減する事など、本来事業者が果たすべき責務を求めることさえ不可能になってしまいます。 「循環型社会形成推進基本法」で示されたリデュース(発生抑制)、リユース(再使用)、リサイクル(再生使用)という3Rという優先順位に、逆行することは明らかです。
環境省は、05年5月に出した基本方針で、廃プラスチック類について「まず発生抑制を」「次に再生利用を」と述べています。安易に焼却への流れをつくることは、ゴミの発生抑制につながりません。発生抑制の手だてを講じることが先決です。
ゴミを増やし、環境を悪化させる焼却一辺倒の方向は、認めるわけにはいきません。いまや世界の動きが、脱埋め立て、脱焼却を目指すなか、減量、分別、資源化への転換こそ、国、自治体、行政、企業、市民社会が知恵を出し合い、進めていく方向だと思います。
* 現行の容リ法では、自治体が回収した資源だけを事業者が引き取り、再商品化することを義務付けているため、回収しない物については責任がない。分別収集の費用の増大を恐れて、収集品目の拡大や本格実施に二の足を踏む自治体も少なくない。また、リサイクル費用も8割以上を税金でまかなう「ペット」、「その他プラスチック」などの使い捨て容器に比べ、事業者が100%費用負担する「リターナブル容器(繰り返し使う容器)」は、衰退の一途をたどっている。
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