08年、都市景観マスタープランの策定にむけ準備 横山れい子 板橋区議会議員
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2006 年 3 月 21 日     カテゴリ:活動報告
08年、都市景観マスタープランの策定にむけ準備
〜景観を守り、良好な住環境づくりを〜
 近年、美しい景観を求める声が高まっており、全国の500以上の自治体で「景観条例」の制定などが進められています。しかし、「景観条例」は、地方自治法による「自主条例」であり、建築等の行為が地域で定められた景観形成基準に沿わない場合、市区町村長等が勧告を行うことができると定めてあり、建築等の行為に対して強制力がありません。98年の「建築基準法」改正により建築確認が民間の確認検査機関に解放されてからは、「景観条例」の実効性はますます乏しいものとなっています。
 また、国立市の裁判に代表されるように、景観をめぐる事業者と市民のトラブルが多発していて、そのために社会的コンセンサスが求められており、良好な景観の形成の意義と理念を法律のレベルで社会的に認知することが要請されています。

 こうした状況の中、04年、国でも法的な強制力で景観を守るしくみをつくるため「景観法」を制定しました。「景観法」は、これまで経済性重視の偏重があった都市計画・まちづくりに関する法制度のなかに「景観」という概念を導入し、「景観」を国民共通の資産と位置づけ整備・保全・創出の必要性を明記したことの意義は多きいと思います。
 
 「景観法」では、都道府県を「景観行政団体」と定め、景観づくりを進めることを明記しています。ただし、都道府県と協議し同意を得れば、市区町村も「景観行政団体」になることができます。
 「景観行政団体」は、景観を保全、形成するために住民の意見を反映させて、地域独自の「景観計画(景観マスタープラン)」を定めることができ、より積極的に景観を保全、形成する必要がある「景観地区」を指定することができます。
 また、この景観地区内の建築などに、建築物の色や形、高さなどに関する「認定制度」を導入すれば、市区町村長が認定しなければ工事の着工ができないことになり、高さやボリュームだけでなく、色彩やデザインについても法的根拠を持ってルール化できるようになりました。
 その地域「らしさ」を持った魅力ある地域をつくり・育んでいくために、地域に即した建築・景観コントロールを行なうツール(道具)としてうまく活用していくことが必要になります。
 
 板橋区では、「個性と特徴のある美しい板橋区を実現するために、都市の景観に関する基本計画を策定する」とし、「景観計画の策定」と「景観地区の指定(1地区)」をすることになりました。06年は、区民意識調査、都市景観マスタープラン策定委員会の設置、07年、基本方針検討、計画のまとめ、08年、基本計画策定の予定です。
@、3ヵ年の計画の中に「景観地区の指定」がなく、
  10ヵ年の目標になっていて、時間をかけすぎ
  ていること、
A、マスタープラン策定委員会の実施回数が2回と
  なっていて、地区の景観特性や区民の意見、要
  望など住民の意向を十分に把握し、検討するに
  は回数が少なすぎないかということ、
B、「景観行政団体」になることがあげられていな
  いことが気になります。

 どのように事業が進められていくのか、しっかりと見極めていかなければなりません。 
 まちや地域が美しい景観で満たされるためには、「景観まちづくり」が各地で展開されていくことが重要で、住民はもちろんのこと、これまで景観とは縁がなかった自治体が、やる気と知恵を出して景観まちづくりを進めていく必要があると思います。

 



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