2005 年
4 月
18 日
カテゴリ:活動報告
個人情報・住民基本台帳の大量閲覧
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住民基本台帳の4情報(住所・氏名・生年月日・性別)は、有料ではありますが、申請すれば誰でも閲覧できます。大量に閲覧して作成した名簿を基に、さまざまなダイレクトメールが送られてくることは、今のところ止めることができません。
個人情報保護法施行により、板橋区でも条例が改正されましたが、住民基本台帳法では、個人データーの大量閲覧が認められていて、個人情報の扱いに関する問題が残されています。 指定管理者制度によって、板橋区でも民間事業者などが運営する公共の施設が増加して、民間が個人情報を扱うことが増えてきました。指定管理者の従業員やNPOの従事者など、区の保有個人情報を取り扱う者などの罰則規定はありますが、情報を扱う側が守秘義務を貫き、人権意識を高め、個人情報の価値を認識することが大切なことです。
ドメスティック・バイオレンス(パートナーからの暴力)やストーカーの被害者保護のために、閲覧請求に応じないなどの事務要領は改正されています。 しかし、愛知県では、住民基本台帳を閲覧して、母子家庭などを探し出して、10数件の強制わいせつ行為を繰り返すという事件が起きています。犯罪防止に上でも早急な対応が必要です。
高槻市や東大阪市のように大量閲覧の制限をしている実例もあります。住民基本台帳法の改正を強く国に、働きかけていくことが重要であり、現行法の枠内で可能な限り、対策をとっていくことが大切だと考えます。
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