2005 年
4 月
5 日
カテゴリ:活動報告
政務調査費って?
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「政務調査費」は、自治体が議員に対して報酬とは別に、支給する調査研究費です。2000年の地方自治法の改正で、各自治体が条例化することを、義務付けられ、名称も「政務調査費」に統一されました。しかし、その使い道は不透明なところが多く、税金のかからない「第二の報酬」との指摘を受けている現状があります。 板橋区では、議員一人につき月額18万円が会派に支給され、1年間に50人の議員に支給される「政務調査費」は、総額1億800万円になります。収支報告は会派でまとめた項目ごと(研究費、調査費、研修費、資料作成費、資料購入費、事務費など)の合計額を記入した収支報告書を、年度の終わり(3月末締め)に提出します。領収書の添付は義務付けられていません。(以前、このホームページで義務付けられていると書きましたが、間違えでした。申し訳ありません。)が、板橋区の場合、現金出納簿、科目別帳簿、領収書は一緒に、会派で保存することになっています。
「政務調査費の収支報告書」が、情報公開の対象になっていることは、各自治体同じですが、板橋区は、「政務調査費」が監査の対象になっていて、収支報告書、現金出納簿、科目別帳簿、領収書を監査委員会に提出して、監査を受け、間違いや不適切な支出が合った場合、監査委員会から文書で指摘を受け、改善が求められます。 監査の対象になっている区は、板橋区を含めて23区中9区、領収書の添付が義務付けられている区は、練馬区など8区です。
「政務調査費」は、その金額を含めて自治体ごとの条例で定められています。地方分権が進み、地方自治体の自己決定権、自己責任が拡大する中で、議会の役割はますます大きく、そのための調査研究は一層重要なものになっていると思います。 公益上必要がある場合に助成されるという「政務調査費」の本質、目的のもとに収支されることが重要で、透明性の確保とともに、額の見直しを含めた「政務調査費」あり方の議論が必要だと考えます。
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