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2006 年
5 月
6 日 国民保護法」に基づく条例に反対 〜「板橋区国民保護協議会」委員に自衛隊員を指定しない陳情に賛成〜 |
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04年6月に有事関連法の1つ「国民保護法」が成立し、区での「国民保護対策本部及び緊急事態本部」の設置、「国民保護協議会」の設置についての条例案が、提出されました。 「国民保護法」の目的は、「国民の人権を尊重した避難や救援を行うこと」とされていますが、武力攻撃事態に至った場合、首長の要請に従わない者には、罰則が課せられるなど、国民の保護よりも米軍や自衛隊の活動が優先される恐れがあり、市民の知る権利や報道の自由が、侵害されることが危惧されます。 政府の言うように、武力攻撃事態以外での法律の適用は無いとしても、市区町村には、日常的な訓練が定められており、国民を有事に慣れさせようとしています。 06年度中に、自治体は国の基本方針に基づいた「国民保護計画」を策定することになります。「計画」を作るために設置される「協議会」委員には、「委員に指定できる者」として定められた範囲の中で、区長が任命することになっています。 すでに設置された都道府県、市区町村の「協議会」には、自衛隊員を委員に任命している例が多くありますが、地方自治体の自主性、自律性を確保し、区民の生命、財産を第一義的に守るという使命に立った「国民保護計画」を検討するには、「協議会」委員に、自衛隊員よりも、むしろ、国民の権利や高齢者、子ども等の保護に詳しい教育関係者、福祉関係者、弁護士等を多く加えることが望ましいと考えます。 また、「国民保護法」の中で最も重要な措置は、住民の避難ですが、武力攻撃事態において自衛隊の第一の役割は、侵害排除であり、住民の避難は、その作戦の中で遂行されるもので、自治体の住民の生命と財産を守るという役割とは一致しないと考えます。 板橋区は、「防災会議に自衛隊が入っているので、国民保護協議会にも自衛隊を入れていく」と答弁しました。有事と自然災害とは違います。52万区民の安全が守られる「国民保護計画」であるべきです。 ネットレポート50号 横山れい子のいきいき会議に掲載 | ||
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