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2005 年
9 月
9 日 広げよう無防備地域宣言 その1 〜私たちのまちを戦争非協力のまちに〜 |
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今、無防備地域宣言運動が各地で取り組まれています。 昨年5月、大阪市で始まった「無防備地域条例」制定を求める直接請求運動は、10月牧方市、今年1月荒川区、2月藤沢市、4月西宮市で取り組まれ、法定数(有権者の50分の1)の2〜3倍の署名を集めて運動の広がりを見せています。9月大津市、10月には、品川区、市川市で予定されています。(残念ながら採択はされていません) 無防備地域宣言というのは、ジュネーブ条約(国際人道法)の 1、全ての戦闘員、移動兵器、移動軍用設備が撤去されていること、 2、固定した軍用の施設・営造物が敵対目的に使用されないこと、 3、当局または、住民により敵対行為が行われていないこと、 4、軍事行動を支援する活動が行われていないこと、 これらの4要件を満たすことで、無防備地域を宣言することにより、その地域が戦争に協力しない民間人地域であることが保障され、国際法の規定により攻撃を一切禁止されて、戦争から離脱することができるということです。 | ||
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