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2005 年
2 月
27 日 議員の費用弁償〔日額旅費〕 |
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生活者ネットワークでは、「議員の費用弁償」に関する、現状調査を行いました。区部については、23区中12区、市部は23市中22市で行い、その結果をまとめました。区部は、今回調査した12区の議会全て、議会出席時に費用弁償(日額旅費)が支給されており、金額は3000円〜6000円。6000円が多く5区(大田、品川、杉並、世田谷、練馬区)、5000円が3区(足立,江東、目黒区)、4000円が1区(板橋区)、3000円が3区(江戸川、豊島、中野区)でした。 議会費総額における費用弁償(日額旅費)の割合を見てみると、おおむね議会費の2%前後を占めていることがわかりました。板橋区の場合、2003年度決算における議会費総額は8億8928万円、費用弁償費1843万円で、割合は2.1%です。 市部では、「議員の報酬及び費用弁償費等に関する条例」で費用弁償について規定していますが、今回調査した趣旨の「議会出席時における費用弁償」を支給している自治体はありませんでした。 都議会の場合、2003年決算における議会費総額53億8200万円、うち、応召旅費(議会出席時の費用弁償)は、5633万円で割合は、1.0%になっています。 区の費用弁償については、2003年8月に新聞報道があり、日額旅費が23区で年間2億7000万円にもなり、年間の総額で最も高額は練馬区という記事で、「実費弁償にすると事務作業が煩雑化し、かえって経費が高くつく」という議会事務局のコメントも紹介されました。 板橋・生活者ネットワークも「日額旅費は実費で良い」と主張していますが、議会事務局は、新聞報道と同じ答えでした。本当にそうか検証が必要です。 これらの根拠が、地方自治法203条(報酬及び費用弁償)で「職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる」となっています。報酬が役務の対価として「給与」に当たるのに対し、「費用の弁償」は職務執行のための経費として支払われる「その他の給与」と解釈されています。経費はかかった額と同額である必要はなく、条例で定められた標準的費用を基礎とした定額により支給され、議会の裁量判断に委ねられていると解釈されています。(学陽書房「逐条・地方自治」より) ここ数年さまざまな自治体議会で減額の見直しが行われています。三重県では、2004年に「応召旅費制度」を廃止し、交通費を実費で精算する条例改正を行いました。この制度の問題点は、どんなに近距離でも定額が支払われるということにあり、「現状に合わない」「交通費の二重取り」という最も多い批判を考えても、見直しは必要なことだと思います。 議会の慣例が市民感覚にそぐわない事例は、この費用弁償の問題だけでなく多くあり、改善が必要です。制度や慣例を変えるのは、議会の合意形成という点で、困難はとても多いですが自らが襟を正しつつ、他の事例を参考にしながら、議会改革を行うのも、私たち生活者ネットワークに期待される役割ではないかと考えています。 都議会生活者ネットワークは、これまで公用車の使用、会派控え室の受付への人材派遣、控え室用の新聞購読も辞退しています。 | ||
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